受注型企画旅行取引条件説明書面・契約書面
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1. 受注型企画手配旅行契約 |
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2. 契約の申し込み |
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3. 契約締結の拒否 |
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当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
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4. 契約の成立時期 |
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5. 契約書面の交付 |
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6. 確定書面 |
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7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更 |
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8. 契約内容の変更 |
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9. 旅行契約の解除 |
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10. 当社の責任 |
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11. 特別補償 |
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12. 旅程保証 |
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旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)
の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の○○%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1
,000
円未満の場合は、変更補償金は支払いません。 |
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13. お客様の責任 |
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14.旅券・査証について |
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15.保健衛生について |
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渡航先の衛生状況については、 厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。 |
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16.海外危険情報について |
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渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店で[海外危険情報に関する書面」をお渡しします。 また、次の外務省「外務省海外安全ホ−ムペ−ジ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。 |
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17.渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について |
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旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。 外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。 |
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18. お買い物案内に関して |
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お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。 免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
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19.事故等のお申出について |
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旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) |
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20.個人情報の取扱いについて |
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21.約款準拠 |
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本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行)に定めるところによります。 |
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