第一章 総則 |
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(適用範囲) 第一条
(用語の定義) 第二条
(手配債務の終了) 第三条
(手配代行者) 第四条
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第二章 契約の成立 |
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(契約の申込み) 第五条
(契約締結の拒否) 第六条
(契約の成立時期一申込金の受理) 第七条
(契約成立の特則) 第八条
(乗車券及び宿泊券等の特則) 第九条
(契約書面) 第十条
(情報通信の技術を利用する方法) 第十一条
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第三章 契約の変更及び解除 |
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(契約内容の変更) 第十二条
(旅行者による任意解除) 第十三条
(旅行者の責に帰すべき事由による解除) 第十四条
(当社の責に帰すべき事由による解除) 第十五条
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第四章 旅行代金 |
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(旅行代金) 第十六条
(旅行代金の精算) 第十七条
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第五章 団体・ブループ手配 |
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(団体・グループ手配) 第十八条
(契約責任者) 第十九条
(契約成立の特則) 第二十条
(構成者の変更) 第二十一条
(添乗サービス) 第二十二条
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第六章 責任 |
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(当社の責任) 第二十三条
(旅行者の責任) 第二十四条
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第七章 弁済業務保証金 |
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(弁済業務保証金) 第二十五条
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別表 取消料
区分 |
取消料 |
備考 |
| 1 次項以外の包括料金特約 | ※ | |
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぽって二十日目 (日掃り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する 場合(ロからホまでに掲げる場合を除く)。 |
旅行代金の20%以内 | |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぽって七日目に 当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を 除く)。 |
旅行代金の30%以内 | |
| 八 旅行開始日の前日に解除する場合。 | 旅行代金の40%以内 | |
| 二 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く)。 | 旅行代金の50%以内 | |
| ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 | 旅行代金の100%以内 | |
| 2 賃切船舶を利用する包括科金特約。 | 当該船舶に係る取消科の規定によります | |
| 区分 | 取消料 | 備考 |
| 1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括科金特約(次項に掲げる旅行契約を除く)。 | ※ | |
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぽって三十日目 に当たる日以降に解除する場合(ロ及び八に掲げる場合を除く)。 |
旅行代金の20%以内 | |
| ロ 旅行開始日の前々日以隆に解除する場合(ハに掲げる 場合を除く)。 |
旅行代金の50%以内 | |
| ハ 旅行開始後の解除又は無違格不参加の場合。 | 旅行代金の100%以内 | |
| 2 賃切航空機を利用する包括料金特約 | ||
| イ 旅行開始日の前日から起鼻してさかのぽって九十日目 に当たる日以降に解除する場合(ロから二までに掲げる場合を除く)。 |
旅行代金の20%以内 | |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目 に当たる日以降に解除する場合(ハ及び二に掲げる場合を除く)。 |
旅行代金の50%以内 | |
| ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目 に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く)。 |
旅行代金の80%以内 | |
| ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目 に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合。 |
旅行代金の100%以内 | |
| 3 本邦出国時及び帰国時に船舶を使用する包括料金特約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
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