旅行業約款 企画旅行契約の部
(受注型企画旅行契約約款)
第1章 総則 |
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(適用範囲) 第1条
(用語の定義) 第2条
(旅行契約の内容) 第3条
(手配代行者) 第4条
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第2章 契約の締結 |
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(企画書面の交付) 第5条
(契約の申し込み) 第6条
(契約締結の拒否) 第7条 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(契約の成立時期) 第8条
(契約書面の交付) 第9条
(確定書面) 第10条
(情報通信の技術を利用する方法) 第11条
(旅行代金) 第12条
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第3章 契約の変更 |
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(契約内容の変更) 第13条
(旅行代金の額の変更) 第14条
(旅行者の交替) 第15条
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第4章 契約の解除 |
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(旅行者の解除権) 第16条
(当社の解除権等−旅行開始前の解除) 第17条
(当社の解除権ー旅行開始後の解除) 第18条
(旅行代金の払戻し) 第19条
(契約解除後の帰路手配) 第20条
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第5章 団体・グループ契約 |
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(団体・グループ契約) 第21条
(契約責任者) 第22条
(契約成立の特則) 第23条
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第6章 旅程管理 |
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(旅程管理) 第24条
(当社の指示) 第25条
(添乗員等の業務) 第26条
(保護措置) 第27条
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第7章 責任 |
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(当社の責任) 第28条
(特別補償) 第29条
(旅程保証) 第30条
(旅行者の責任) 第31条
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第7章 弁済業務保証金 |
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(弁済業務保証金) 第32条
(苦情の申出) 旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。 名 称 社団法人 日本旅行業協会 所在地 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号 電 話 (03)3592−1271(代表) |
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別表第1 取消料(第16条第1項関係)
海外旅行に係る取消料 |
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区 分 |
取 消 料 |
1 本邦出国時または帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項及び3項に掲げる旅行契約を除く。) |
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| イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
| イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 (ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| ニ
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 (ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
| ホ
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降に解除 または無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
| 3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係わる取消料の規定によります。 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
別表第2 変更補償金(第30条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) | |
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 1 契約書面に記載した旅行開始日または施行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2
契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。〉 その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
| 3
契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備 のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 | 2.0 |
| 4 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港 の異なる便への変更 |
1.0 | 2.0 |
| 6
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は 経由便への変更 |
1.0 | 2.0 |
| 7 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観その他の客室 の条件の変更 |
1.0 | 2.0 |
| 注1 | 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、 「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 |
| 注2 | 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを、「確定書面」と読み替えた上で、この表 を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定 書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの 変更につき1件として取り扱います。 |
| 注3 | 第3号又は第4号に掲げる変更に係わる運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 |
| 注4 | 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| 注5 | 第4号または第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。 |
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